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- 構造計算適合性判定(適判)の対象となる建築物について、告示案が「常人には理解できない構成になっている」とし、分かりやすい表現に改めるよう要望
- 構造計算の方法についても、実務者の立場から多くの問題点を指摘した
- 告示案では、適判の対象となる建築物について、まず判定を要しない建築物を列挙し、その例外を表示するという構成にしている。これに対し意見書は、初めから(適判を)要する建築物を列挙し、次に除外する建築物を記述する形式を提案
- 適判を要しない鉄骨造のスパン緩和要件(間隔12?以下)を、告示案が「2階建て以下」としていることについて、「設計、審査の難易度はほとんど変わらないと思われる」として、「3階建て以下」と改めるよう求めた
- アスペクト比(架構の幅に対する高さの比率)が4を超える建物を対象に、地盤、基礎杭の安全性にかかわる規定を適用する方針に対しては、「アスペクト比が4以下の建築物にあっても、浮き上がりや押し込みに関し不安定なものがある」として、少なくとも保有水平耐力計算を行う建築物は適用範囲に組み込むよう要望