建築士免許証を顔写真入りの携帯可能なものに変更する理由

http://www.mlit.go.jp/kisha/boshu/boshu59/01.pdf

  1. 業務を再委託している建築士の情報を正確に把握していない場合がある
  2. 実際の業務を行っている者が建築士なのか、それとも補助者なのかは、建築主はもちろん一般の建築士にも分かりにくいといった実態がある
  3. 業務実施時に提示義務を課し、建築主等が建築士の本人確認ができるようにすべきである

姉歯事件の要因は、構造だけ小間使いをし、一人歩きした事にもある訳で
それを奨励するかのような携帯可能な免許証なんて… ( ´△`)アァ-
運転免許の提示じゃないんだからさ