建築協定を違法な手続きで廃止し、福岡市もそのまま認可→損害賠償請求

福岡市と3セクに損害賠償請求へ
西福岡マリナタウン建築協定廃止に関する請願

福岡市 西福岡マリナタウン商業施設用地建築協定の廃止について(7月11日発表)

  1. 調査の結果、協定廃止申請書の土地所有者等の数の認定に、誤りがある事が判明した。協定廃止申請時は、土地所有者等の人数が12人で、その内、廃止同意者は7人で過半数を超えているとの申請であった。調査の過程で、4名について疑義が生じたが、そのうち明らかに2名の借地権者の把握漏れがあった。
  2. 廃止申請者から提出された、廃止認可申請書に記載されている内容に対する、市側の点検が不十分であった。
  3. 現場に行き、一つ一つ確認しておれば生じなかったミスである、と考える。
  4. また、この建築協定の問題が起こった時点で、現場を再確認する等、手続きを再点検すべきであったと反省している。
  5. 今後は、このようなことがないよう、現場主義を徹底する。
  1. 商業施設用地建築協定が現在も有効であるためには、土地所有者等の全員の同意をもって更新される必要がある。しかしながら、現在に至るまで、建築協定の更新や新たな協定認可申請の手続きがなされていない。従って、本建築協定は、建築協定の有効期限であった平成15年7月7日に失効している。
  2. なお、仮に平成15年7月までの間に、上記事実が判明していたのであれば、本市は直ちに建築協定廃止処分の取り消しを行っていたものと考える。(ただし、廃止申請者も、新たに判明した借地権者の意思確認を行い、再度、廃止申請の手続きは可能であった。)

ほぼ日刊福岡新聞 マリナタウン マンション計画_先住権ってないのかしら

  1. 野尻純夫裁判長は、そもそも協定の有効期間は10年間で、失効したと指摘。「失効している以上、廃止が無効かどうかは判断するまでもない」と住民側の主張を退けた。