確認申請における概念の整理のため、所要の改正を行う必要がある

パブリックコメント(意見公募):建築基準法施行規則及び建築士法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集について - 国土交通省
背景
建築確認申請に係る提出図書について、建築基準法施行規則第1条の3第4項において、建築設備に係る図書が規定されているところであるが、建築設備である煙突については、建築設備以外の建築基準関係規定への確認を行う図書を規定する規則第1条の3第1項に規定されているところであり、確認申請における概念の整理のため、所要の改正を行う必要がある

  1. 煙突に係る確認申請図書を、同規則第1条の3第4項表1に移行する。
  2. 立入検査等を行う者が携帯すべき身分証明書の書式について、所要の改正を行う。

建築関係法令の概念整理もお願いします。