床面積の上限を廃止, 地方公共団体が異なる基準を定めることができるように|公営住宅

公営住宅等整備基準の一部を改正する省令案に関する意見の募集について

  1. 公営住宅の床面積の基準緩和---公営住宅の床面積の合計は、19平方メートル以上80平方メートル以下(特別の事情により特に規模の大きなことを必要とする公営住宅にあっては85平方メートル以下、既存ストックの買取りや借上げにより公営住宅を整備する場合は上限なし)と規定しているところ、上限を廃止し、19平方メートル以上とする。
  2. 公営住宅等の整備に関する基準の特例---床面積を含め公営住宅整備に関する全ての基準については、地方公共団体が異なる基準を定めることができるように規定を設ける。