工学的判断に深く関わる部分での審査である

判定内容事例集 - 愛知県建築住宅センター
愛知県建築住宅センターでは、物件による判定の取り扱いに違いが無いよう公正・適確な判定に努めています。
しかし、次のようなさまざまな事情から完全に同じ取り扱いを行うこともなかなか難しい状況となっています。

  1. 個々の建築物に違いがあり、また、設計や構造計算のまとめ方もそれぞれ違いがあること
  2. 構造判定が各種の基準や技術基準解説書だけでなく工学的判断に深く関わる部分での審査であること
  3. 制度上、経験や知識を踏まえ、それぞれの判定員の知見や判断により審査を行うものであること

意匠の審査は何十年の間に揉まれ・こなれていて、ある程度コンセンサスもあると思うが、始まったばかりの構造の審査は未だ初手を打ったくらいだろうか。尚且つ意匠より構造の方が判断の巾も大きいように思うし、構造設計者も役所相手は慣れていない面もあると思う。 くだらない事でも辛抱強く対応したり…。 とんでもない事を言って来たらどうするか…。 混乱は始まったばかりでしょうか。
申請する事は「役所には責任はありません」という事。そのために役所が必要だと思う書類を用意し、審査の便宜を図る事が申請。