「どのように罰するんですか」→「刑法上の詐欺罪の可能性もありまして」

防火設備(樹脂製窓)の性能試験における不正受験等について - 国土交通省

  • 申請した仕様と異なる不正な試験体を使用して建築基準法に基づく性能評価を受け、大臣認定を受けていたこと等が判明しました。

第171回国会 国土交通委員会 第2号(平成21年1月13日(火曜日))
○三日月委員
建築行政の中で、これら五社はどのように罰するんですか。
ルールをつくっているんだったら、守らなかった人はこの市場から撤退していただくというぐらいの厳しい措置が必要なんじゃないかなと私は思うんです。
○金子国務大臣 今の件については、大臣認定どおりの性能を有していない製品を大臣認定を受けた性能を有する製品として販売していたことから、刑法上の詐欺罪の可能性もありまして、今後、各企業に対して、今回の事案の発生経緯など、さらに詳細に実態の把握に努め、各企業を厳正に指導してまいる所存であります。
○和泉政府参考人 軽々にこの場でどうしますとなかなか言いにくい問題ではございますが、今大臣から答弁があったとおりでございまして、非常に遺憾である。しかも、今委員が御指摘のとおり、過去の経緯の中で、自主調査の段階では、やっていない、こう言っているということでございますから、刑法上の詐欺罪の可能性、こういったものを踏まえて、どこまで追及できるか、これについて関係省庁と十分な連携をとって対応してまいりたい、こう考えております。

「大臣」が認定する制度とは?