町には条例を制定した責任がある

充分な日照・・・

  1. マンション建設により冬季は午前11時から日没まで日が当たらなくなった
  2. そのマンションは建築基準法日影規制は満足している
  3. 真鶴町まちづくり条例に「日照が充分に確保されるよう計画しなければならない」
  4. 町には条例を制定した責任があると主張
  5. 事業者と同町の青木健町長に対し、損害賠償金計500万円を求める訴え

「真鶴町の条例機能せず」/マンション建設で日照権侵害と住民が訴え

真鶴町まちづくり条例 (条例第6号)
第14条 建設行為者は、建設行為を行おうとするときは、隣接地等に日照が充分に確保されるよう計画しなければならない。

建築基準法日影規制は8〜16時の間の日照時間の合計であり隣地は更地として計算されるため、規制通りの日照は確保されない場合もある。
この条例は建築基準法より長い時間の日照確保を目的にしているとすれば、近隣と充分な協議をしなければ成らないのだろう。