避難介助

老人福祉施設における防火対策の徹底について(平成20年11月17日) - 総務省消防庁

  1. 11月13日未明に発生した宮城県仙台市の老人福祉施設の火災においては、負傷者33名という多数の人的被害が発生しています。
  2. 現在、この火災の原因については調査が行われているところですが、焼損は比較的小さい範囲にとどまっているものの、避難経路となる通路や階段室に煙が流入し、入所者が順次介助を受けながら避難していた際に、煙を吸う等して多数の負傷者が発生しています。
  3. 入所者の避難介助等を行うことが人命安全上不可欠であることから、次の点を重点とすること。
  1. 防火区画等が確実に形成されるか確認すること。この場合において、ストッパー等による扉の閉鎖障害を確認し、特に防火戸でストッパーが設けられているものにあっては、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものであることを確認すること。
  2. 防火対象物の関係者に対し、避難訓練、通報訓練及び消火訓練の実施を徹底するよう指導すること。これに当たり、火災時に避難経路への煙の流入防止が特に重要となることから、扉の閉鎖確認等防火区画の形成、排煙設備がある場合にはその起動等を重点とすること。
  3. また、必要に応じ、「夜間の防火管理体制指導マニュアル」(平成元年3月31日付け消防予第36号)等により、実効性を確保すること。
  4. 緊急点検の結果、防火対策に重大な不備があるケースがあれば、下記の連絡先までe-mail 又はFAX にて、その概要を送信すること(12月19日(金)を目途)。

避難にも介助が必要で想像以上の時間を要するだろう。この点は設計の際には充分な配慮と工夫が必要だと思われる。