元請け設計者に業務停止6ヶ月

H20年度 一級建築士の懲戒処分について(第2回)

  • (株)田村水落設計が設計に関与した建築物の元請け設計者である一級建築士(1名) 違反設計(耐震性不足)を理由として、業務停止(6ヶ月)
  • その他、工事監理報告書未提出、工事監理不十分等を理由に4名に対し業務停止(3〜6ヶ月)
  1. 建築物(1物件)の設計者として、建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行った。→業務停止6ヶ月
  2. 建築物(6物件)の工事監理者として、工事監理報告書を直ちに建築主に提出しなかった。→業務停止6ヶ月
  3. 建築物(1物件)の設計者として、建築主事の確認及び確認済証の交付を受けずに工事を施工することについて、当該建築物の工事施工者からの相談に応じた。→業務停止3ヶ月
  4. 管理建築士としての業務を行う意思がないにもかかわらず、自己の名義を管理建築士として使用することを承諾した。→業務停止3ヶ月
  5. 建築物(戸建住宅1戸)の工事監理者として適正な工事監理を十分に行わなかったため、設計図面と異なる施工が行われた。→業務停止3ヶ月