緑を減らせば罰せられる
- 新・増改築の建物が対象で、建築確認申請時に緑化計画を提出し、基準を下回れば建築確認が得られない。
- 建物完成後に当初計画を変更して緑を減らせば罰せられる
- 都市計画で住居系用途地域に定められた区域が対象。市の面積の56%に相当する。商業、工業地域は含まれない。
- 市は1973年に「緑の環境をつくり育てる条例」を独自に制定、500平方メートル以上の建物の新・増改築で、建築主に緑化について市と協議するよう定めている。しかし、協議は任意で強制力はなかった。
- 新・増改築の建物が対象で、建築確認申請時に緑化計画を提出し、基準を下回れば建築確認が得られない。
- 建物完成後に当初計画を変更して緑を減らせば罰せられる
- 都市計画で住居系用途地域に定められた区域が対象。市の面積の56%に相当する。商業、工業地域は含まれない。
- 市は1973年に「緑の環境をつくり育てる条例」を独自に制定、500平方メートル以上の建物の新・増改築で、建築主に緑化について市と協議するよう定めている。しかし、協議は任意で強制力はなかった。