緑を減らせば罰せられる

マンション建設、緑化義務 横浜市条例案、敷地面積の10%

  1. 都市緑地法では敷地面積1000平方メートル以上の建物が規制対象となる。
  2. 自治体が同法に基づく条例を制定する場合、300―1000平方メートルの間で別途、規模を定めることができる。
  3. 横浜市は条例に実効性を持たせるため、法律より基準を厳しくした。

敷地の1割緑化義務付け

  1. 新・増改築の建物が対象で、建築確認申請時に緑化計画を提出し、基準を下回れば建築確認が得られない。
  2. 建物完成後に当初計画を変更して緑を減らせば罰せられる
  3. 都市計画で住居系用途地域に定められた区域が対象。市の面積の56%に相当する。商業、工業地域は含まれない。
  4. 市は1973年に「緑の環境をつくり育てる条例」を独自に制定、500平方メートル以上の建物の新・増改築で、建築主に緑化について市と協議するよう定めている。しかし、協議は任意で強制力はなかった。