建築基準法上、左側にアクリル板を設置できなかった
- 24日、西原町のショッピングセンターで7歳の男の子がエスカレーターに乗っていたときに天井と手すりの間にはさまれ、頭に軽いケガをしました。
- 24日午後4時すぎ、西原町嘉手苅のショッピングセンターで八重瀬町に住む7歳の小学1年生の男の子が、上りのエスカレーターに乗っていたとき、天井と手すりと頭をはさまれました。
- エスカレーターは、自動的に緊急停止して、男の子はいっしょにいた母親にすぐに助け出されましたが、前歯が折れたり、唇を切る軽いケガをしました。
- 浦添警察署の調べによりますと、男の子は、エスカレーターで2階から3階に上がろうとした際、下を見下ろすように身を乗り出していたため、気づかずに、頭を挟まれたということです。
- エスカレーターと天井が交差する部分は、右側には事故防止用の保護板(アクリル製)が設置してあったが、左側にはなかった。