現行の運用のままだと、市場に混乱を引き起こす懸念がある

国交省/住宅瑕疵担保責任保険-着工後の加入、緩和検討/建設性能評価物件対象

  1. 保険は着工前の申し込みが必要で、既に着工している物件で施行日以降の引き渡しになる場合は、供託をしなければならない。しかし、中小事業者の中には供託金の確保が困難なケースも考えられるため、同省は住宅性能表示制度の建設住宅性能評価を適用している物件については着工後の保険加入を認める方向で検討する。
  2. 09年10月1日以降に引き渡す新築住宅について、保険契約や保証金の供託状況を半年ごとに届け出ることが義務付けられ、資力確保や届け出を怠った場合には、新たな売買契約が禁止される。第1回の届け出期限は10年3月31日となっている。
  3. 現段階では保険申請は「十数件程度」(ある保険法人)
  4. 分譲マンションなどは一定の工期がかかるため、着工済み物件の中でも法施行日以降に引き渡されるものが相当数あると見られ、現行の運用のままだと、供託による対応が進まなければ市場に混乱を引き起こす懸念がある。
  5. このため、着工済みの物件についても、保険による対応を可能とする方向で国交省と保険法人による検討が進む見通し
  6. 着工後も対象にした保険を販売するためには、保険法人が業務規定を変更する必要があり、変更申請を国交省が認可した上で、こうした対応が進むことになる。