3階以上且つ1,000m2以上|再委託の制限

建築士法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントの募集について

  1. 建築士法施行令
    1. 中央指定登録機関に対する一級建築士の登録手数料を19,200円とする。
    2. 一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書換え交付又は再交付の際の手数料を5,900円とする。
    3. 構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付の際の手数料を14,300円とする。
    4. 構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付又は再交付の際の手数料を5,900円とする。
    5. 一級建築士の受験手数料を19,700円とする。(※平成21年以降に実施される試験より適用)
    6. 構造設計一級建築士の講習機関及び設備設計一級建築士の講習機関(各種定期講習の講習機関及び管理建築士講習の講習機関も同じ。)の登録の有効期間を5年とする。
    7. 設計等の業務が再委託の制限の対象となる多数の者が利用する建築物につき、建築士法第24条の3第2項の政令で定めるものは共同住宅とし、政令で定める規模は階数が3で、かつ、床面積の合計が1,000平方メートルのものとする。
  2. 建設業法施行令
    1. 一括下請負の全面的な禁止の対象となる重要な建設工事を、共同住宅を新築する建設工事とする。
    2. 専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事の種類について規定ぶりを適正化するとともに、監理技術者資格者証及び講習制度の対象範囲拡大に係る必要な規定の整備を行う。

※以下参照条文(再委託の制限)
建築士法 第24条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
2 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも共同住宅その他の多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであつて政令で定める規模以上のものの新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
。oO( 事件が共同住宅だったため、そうしただけだろうか。一括して委託(丸投げ)かどうかの判断は難しい。何かが変わるようには思えない。その気の無さそうな規制。
建築士法等の一部を改正する法律案について