構造耐力関連の瑕疵担保期間だけを法定の10年から30年に延長する

市川・鉄筋不足マンション、構造耐力の瑕疵担保期間を30年に延長|ケンプラッツ

  1. 分譲主である三井不動産レジデンシャル野村不動産清水建設は、建物の構造耐力関連の瑕疵担保期間を、法定の10年から30年に延長することを決めた。
  2. 補修する25〜30階の住戸だけでなく、全住戸を対象としている。
  3. 分譲主3社は、構造耐力関連の瑕疵担保期間だけを延長する。
  4. 分譲主3社によると1月10日の時点で、販売対象の住戸407戸のうち24戸の購入者が解約の手続きをした。07年11月時点では、約40戸の購入者が解約の意向を示していた。
  5. 3社は再開後の工事で、施工不良の再発防止策を強化している。建物の耐震診断非破壊検査の専門会社ジャスト(横浜市)に、補修するフロアだけでなく今後施工する全フロアを対象として配筋の全数検査を依頼した。それとは別に補修工事の検査を、確認検査機関である日本建築センターだけでなく、国土交通省所管の社団法人建築研究振興協会にも依頼する方針