条例化は困難
- 都市計画法と建築基準法。両法は今月末に法改正され、郊外への出店を規制する方向にあるが、準工業地域については規制しない
- 大規模小売店舗立地法では、上乗せして規制することを禁止
- 建築基準法では相当の理由がある場合について、特別用途地区指定による規制が可能だが「すでに準工業地域には商業施設が立地している。地権者の反対も予想され、相当な理由を見いだすことはできない」(市)
- 「国は郊外店の出店を規制し商業施設の市街地立地を促す流れ。このような中、市が都市計画マスタープランで市街地としている地域を規制すれば国の方針と逆行する」
- 市経済部の佐藤博部長は「要望の条例化はできないが、現在の商業者を取り巻く環境からすれば、大規模店の室蘭進出は好ましくないと考えている。この中で何ができるかを模索していきたい」