民間活力による都市開発の推進や密集市街地の早期解消策

【法令】都市再生特措法など3法が改正、都市と地域の活性化を促す|ケンプラッツ

  1. 民間活力による都市開発の推進や密集市街地の早期解消策
  2. 民間都市再生事業への認定申請の期限を、2007年3月末から12年3月末に延長
  3. 地域の活性化の担い手として、市町村による都市再生整備推進法人の指定制度を創設
  4. 地域資源を生かしたまちづくりを助成する
  5. 容積移転の特例制度を創設
  6. 密集市街地の再開発では、居住者などの権利関係が複雑で合意形成が進まない
  7. 立ち退きを余儀なくされる居住者の受け皿となる住宅に、区域内の未利用分の容積の移転を認める地区計画制度
  8. 防災再開発促進地区における第二種市街地再開発事業の面積要件も、従来の「0.5ha以上」から「0.2ha以上」に引き下げた
  9. 道路法を改正し、市町村が都道府県の同意を得た上で、区域内の国道や都道府県道などの整備を代行できるようにした