安全な住宅を確保するための提言|日本弁護士連合会

提言書 2006年2月16日

  1. 現行の指定確認検査機関制度を廃止し,建築主事の下に「住宅検査官」(仮称)を置き,行政庁が確認検査業務を行う
  2. 十分な質と量の設計図書の提出を義務づける
  3. 住宅検査官同士のピアチェックを実施する
  4. すべての建築物について,中間検査を義務づける
  5. 一定規模以上の建築物については,住宅検査官が現場に常駐して,それ以外の建築物については,建築工程ごとに,設計図書,建築基準法令,日本の標準的な技術基準への適合性を厳格に検査する
  6. 建築物の安全確保に係わる職員や建築主事の人員増強,待遇改善など,建築主事とその職員が積極的に安全性の守り手として活動しうる環境を整備すべき
  7. 公正かつ適正な工事監理を実現するために,建築業者による建築士事務所併設の禁止,建築業者と利害関係のある建築士あるいは建築士事務所による工事監理の禁止など,建築士の建築業者からの独立性を実現すべき
  8. 工事監理業務を行うため,独立性,実務能力等の審査を経た特別の資格(「登録監理建築士制度」仮称)を創設し,これを行政庁の作成する名簿に登録させ,この名簿登載者だけが工事監理業務を行うことができるようにすべき
  9. 統一研修の導入などにより,建築士の自浄作用を促すべき
  10. 住宅供給にかかわる建築業者,住宅販売業者,建築士,及び指定確認検査機関等の建築物に関する損害賠償責任について,消費者保護のための強制加入保険制度を導入すべき
  11. 建築業者,住宅販売業者,建築士等,住宅供給にかかわる者らが,建築物の構造上の安全性や防火等の人の生命身体の安全にかかわる重要な規定に違反した場合,懲役刑を科するなど罰則の強化を図るべき

(私感)
行政による現場検査は実効性のある回数まで増やすべきであろう
現場の事は「書類」では分からない