認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策のための消防法施行令等の一部改正(平成19年6月13日)

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/190612-3/190613-3houdou.pdf

  1. 消防計画の作成、防火教育・訓練等を行う防火管理者の選任基準:収容人員30人以上 ⇒ 10人以上に強化
  2. 簡易なスプリンクラー設備の設置基準:延べ面積1,000?以上 ⇒ 275?以上に強化(特例あり)
  3. 自動的に火災の発生を知らせる自動火災報知設備の設置基準:延べ面積300?以上 ⇒ すべての施設を対象に
  4. 消防機関に火災の発生を通知する火災報知設備の設置基準:延べ面積500?以上 ⇒ すべての施設を対象に
  5. 施行期日 平成21年4月1日

【法改正】認知症高齢者グループホームなどのスプリンクラー設置基準を強化|ケンプラッツ